(名称)
第1条
本会は、日本労働ペンクラブ(英文では、JAPAN LABOR PEN CLUB)と称する。事務局は、東京都内に置く。
本会は、総会の承認を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第1条
本会は、日本労働ペンクラブ(英文では、JAPAN LABOR PEN CLUB)と称する。事務局は、東京都内に置く。
本会は、総会の承認を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2条
本会は、人間の基本的営為である労働を中心課題とし、労働に関わる政治、経済、社会、福祉、文化などの諸課題について言論、研究、出版等の活動に関わる者の親睦・交流・相互研究の場とする。
第3条
本会は、次のような活動を行う。
第4条
本会の会員は次の者をもって構成する。
第5条
本会の入会手続き、会費等は次の通りとする。
第7条
本会の最高決定機関は定期総会であり、毎年1回、1月に開く。また、必要に応じ臨時総会を開催できる。
定期総会は活動計画および予算などを決定し、役員を選出する。
第8条
本会の会務を執行するため、役員で構成する幹事会を開き、会務の円滑な執行のため事務局長、同次長および若干名の担当幹事による事務局会議を置く。
第9条
本会に次の役員を置く
第10条
役員の職務は次のとおりとする。
第11条
第9条の役員の選任および任期は次のとおりとする
第12条
本会には会友および顧問を置くことができる。
第13条
本会の会計年度は12月1日から翌年11月30日までとする。
第14条
寄付は、当クラブの目的に資するものについて、幹事会の議を経て受けることができる。
第15条
本会の規約改正は、幹事会の議を経て総会に提案し、決定する。
1981.1.12
1983年幹事会決定
1992年度総会改正