労ペンとは

日本労働ペンクラブ規約

(名称)

第1条
本会は、日本労働ペンクラブ(英文では、JAPAN LABOR PEN CLUB)と称する。事務局は、東京都内に置く。
本会は、総会の承認を経て、必要な地に支部を置くことができる。

(目的)

第2条
本会は、人間の基本的営為である労働を中心課題とし、労働に関わる政治、経済、社会、福祉、文化などの諸課題について言論、研究、出版等の活動に関わる者の親睦・交流・相互研究の場とする。

(活動)

第3条
本会は、次のような活動を行う。

  1. 会員相互および労使団体との親睦と交流
  2. 有識者、労使団体、行政機関等からの見解等の聴取
  3. 労働現場などの見学
  4. 海外労働事情等の調査・見学・報告
  5. 会報等の発行
  6. 会員の優秀著作の表彰
  7. その他、本会の目的達成に必要と幹事会が判断する事業

(会員の構成)

第4条
本会の会員は次の者をもって構成する。

  1. 新聞・通信・放送・出版を通じ、労働および関連する諸問題の報道、評論、講演等の活動に携わる者
  2. 大学や調査研究機関等で調査、研究に携わる者
  3. 労働問題に関する事項に携わる者
  4. その他、前記各号の長期に亘る経験者等

(入会・会費)

第5条
本会の入会手続き、会費等は次の通りとする。

  1. 本会に入会するためには、会員2名の推薦を得た上で入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
    会員には所定の会員証を交付する。
  2. 会員は、入会時に入会金および年会費を納入しなければならない。入会金は1万円、年会費は年額1万2000円とする。
    会費は当該会計年度中に納入しなければならない。なお年度途中の入会は、加入月の翌月から11月までの月数計算による納入とする。退会時は清算返金はしない。
  3. 前項の入会金、会費の取り扱いは、2019年9月より施行する。

(退会・除名)

第7条
本会の最高決定機関は定期総会であり、毎年1回、1月に開く。また、必要に応じ臨時総会を開催できる。
定期総会は活動計画および予算などを決定し、役員を選出する。

(幹事会および事務局会議)

第8条
本会の会務を執行するため、役員で構成する幹事会を開き、会務の円滑な執行のため事務局長、同次長および若干名の担当幹事による事務局会議を置く。

(役員)

第9条
本会に次の役員を置く

  • 代表    1名
  • 代表代理  若干名
  • 事務局長  1名
  • 事務局次長 2名以内
  • 幹事    若干名
  • 会計監事  2名

(役員の職務)

第10条
役員の職務は次のとおりとする。

  1. 代表は本会を代表する。
  2. 代表代理は代表を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
  3. 事務局長は本会の事務を統括し、事務局次長は事務局長を補佐する。
  4. 幹事は、幹事会で決定した会務を執行する。
  5. 会計監事は、本会の会計を監査し、定期総会に会計監査の結果を報告する。会計監事は幹事会に出席して意見を述べることができる。

(役員の選任および任期)

第11条
第9条の役員の選任および任期は次のとおりとする

  1. 役員は、役員推薦委員会の推薦に基づいて定期総会で2年ごとに選出する。
  2. 役員推薦委員会は、第4条に定める会員の各グループごとに幹事会が委嘱する委員(若干名)で構成し、自薦または他薦による役員候補者を選考して定期総会に推薦する。
  3. 役員の任期は各役員ごとに2年とする。役員は再任を妨げないが、同一の職務(第10条)を行う役員を連続して再任する場合は2期を限度とする。ただし、当該役員が支部代表である場合は、この限りではない。

(会友および顧問)

第12条
本会には会友および顧問を置くことができる。

  1. 本会に長期にわたり多大の貢献をしたと認められる会員は、退会後に会友とすることができる。
  2. 本会の活動に助言を得るため、優れた学識もしくは経験を有する者を顧問として委嘱できる。
  3. 前各号は、いずれも幹事会が推薦し、総会で決定する。

(会計)

第13条
本会の会計年度は12月1日から翌年11月30日までとする。

(寄付行為)

第14条
寄付は、当クラブの目的に資するものについて、幹事会の議を経て受けることができる。

(規約改正)

第15条
本会の規約改正は、幹事会の議を経て総会に提案し、決定する。

付 記

  1. 規約改正は2003年度定期総会で決定後、直ちに発効する。
  2. 2001年度総会で選任され、2003年度総会で再任された者の任期については2期目として扱う。

採 択

1981.1.12

改 正

  • 1981.09.11
  • 1985.01.07
  • 1990.01.10
  • 1991.01.10
  • 1992.01.06
  • 1993.01.13
  • 1995.10.09
  • 2003.01.07
  • 2005.03.28
  • 2010.01.06
  • 2011.01.12
  • 2013.01.11
  • 2017.10.10
  • 2020.01.04

地方支部設置要綱

  1. 同一地域内に3名以上の日本労働ペンクラブ員が居住もしくは勤務するときは、当該地域に支部を設置することができる。
  2. 支部の単位となる地域は、原則として行政区域に応じたものとするが、とくに限定はしない。
  3. 支部は日本労働ペンクラブ規約に準拠した活動および運営を行うとともに、地域に適した独自性を発揮するよう努力する。
  4. 日本労働ペンクラブは、支部と協議の上、必要に応じ、支部所属会員の納入会費のうち一定額を還付するなど、可能な範囲で、財政面の協力を行う。

1983年幹事会決定
1992年度総会改正

    

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