私の主張

会員セミナーを実施して改めて思う 「雇用類似の働き方の保護」

2019/12/23

 
会員 岡山 茂

約1900万人とも言われるフリーな労働者(フリーランサ、個人事業 主等)の保護をどうすべきかという 課題であり、現在厚労省で検討が進んでいる。「フリー」には「不安定・ 不利」が伴うからである。形式的には独立した自営業者であるが、 発注者との関係において経済的従 属性が強いため労働者に準じた保護が必要とする。

  1. 現在有力な方向は、労基法の労 働者とは別に保護立法する(時間規 制をはずし、契約の保護を中心に一定の保護を与える)という案である。労基法の「労働者」は多くの 労働関係諸法令や被用者保険法等での基本概念であるが、元々労基 法は法適用の予見可能性に欠ける所があることから、この特別法ができると、それへの誤分類が一層多発する惧れがあるので、私は、定義の明確化とともに、独の社会法典に倣って、就労者が労働局に労働者の地位の確認を求め得る仕 組みの導入を提案した。
  2. 特別法で与える保護は、労基法で与える保護を基本としつつも、この準労働者には労組法を適用して組織化や団体交渉を促進するととも に、事業や就労の実態に即した労働協約によって対応する案も提案した。
  3. また、フリーランサ等の仕事においてはときに契約条件の相違や報酬をめぐってトラブルが発生しているが、仕事の仲介に係るプラットホー ムは職安法の職業紹介や職業情報の提供の事業に該当するので、同法により対応すべきとの指摘もあった。
  4. 以上、私は、現在進行している大きな課題について問題提起した。参加した会員から議論が相次いだが、雇用労働者の労働組合がこれら働く仲間の組織化や対策に積極的に取り組むべきだとの意見もあり、労働運動の取り組むべき課題であるといえよう。

大きく複雑な問題でもあり十分時間をとって議論を深めて行く必要があるとの意見もあり、今後、労ペンの会員としても注視、意見を述べるべきだろう。

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