2024/04/15
すでに労ペンHPおよび同送メール等にてご案内のとおり、今年度の労働遺産認定事業については、すでに2月23日より事前申請の受付を開始しております。会員各位の積極的なご参画をお願い申し上げます。
また今回、申請とは別に、「申請作業を自分で行うのは、少々ハードルが高いのだが、労働遺産に相応しいと思う案件がある」というような場合、その旨を労働遺産事務局までお知らせいただきたく、会員のみなさまにご連絡させていただきます。
締切はとくに設けませんが、今年度の認定作業をご希望の場合には、5月初旬までにご連絡いただければと存じます。
なお、労働遺産の認定に関しては、当面、以下の項目を満たしていることが要件となっておりますので、ご承知おきください。
- 労働者の権利、労働条件の向上、雇用の改善、生産性向上などに顕著な役割を果たしたもの。
- 記念碑、歴史的文書など、有形の遺産が残されていること。
- 原則として、江戸末期から昭和20年代までに関する遺産であること。
このほかにも要件はありますが、労働遺産事務局、労働遺産認定委員会で確認させていただきます。また、これらの要件に関しては、将来的に変更の可能性があります。
なお、今回お願いするご提案については、1人何件でも差支えありません。労ペンメールアドレス、HPの問い合わせ欄、事務所へのFAXなどで、みなさま奮って情報提供をいただければ幸いです。