私の主張

連合結成30周年に向けて
労働組合は、最大の納税者組織である 医療行政を変えた「連合の領収書をもらおう運動」②

2019/10/07

 

地域別最低賃金額の改定にも、 連合の春季生活闘争の結果が反映

最低賃金とは、全ての働く人に適用される賃金の下限額のことで、1959( 昭和34 ) 年に当時の岸信介政権が導入したものです。毎年度、中央最低賃金審議会が引き上げの目安額をまとめ、その後各都道府県の地方審議会が地域の実情に応じて改定額を示します。

最低賃金を下回る金額しか支払わなかった企業には罰則が課せられます。
安倍首相は2015( 平成2 7 ) 年に、将来的に全国平均1000円程度に引き上げることを表明しました。
地域別最低賃金額改定について、政労使からなる中央最低賃金審議会は、春の賃金改定をもとに「地域別最低賃金の引き上げ目安」について、毎年7月末に厚生労働大臣に答申します。
連合の春季生活闘争の結果は、地域別最低賃金にも影響します。
最低賃金は、正社員だけでなく非正規社員や外国人労働者にも適用され、地域別最低賃金額は都道府県ごとに賃金水準などを勘案して決定されます。
地域別最低賃金を決定するにあたっては、①地域における労働者の生計費、②地域における労働者の賃金、③事業を営むにあたる賃金支払能力、の三点を考慮しなくてはなりません。

2008(平成20)年7月より施行された改正最低賃金法では、労働者が健康で文化的な最低限度の生活が営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性を考慮することとなり、地域別最低賃金は生活保護の水準を上回ることが明確に規定されました。
2014(平成26)年は 、 全国平均の目安となる時給は 円上がって780円となり、最低賃金で働く人の手取り収入が生活保護の受給額を下回るという「逆転現象」は、それまで存在した5つの都道県すべてで解消されました。
2018平成30 ) 年の最低賃金の全国平均は、時給で前年度比 円増の874円です。 地域別では、最高が東京都の985円(前年度比 円増)に対し、最低は鹿児島県の761円(同24 円増)で224円もの差があります。

この最低賃金の地域間格差は拡大傾向にあり、東京一極集中を助長していると指摘されています。

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地域別最低賃金と特定最低賃金

例年、中央最低賃金審議会での議論経過と目安水準をもとに、地方最低賃金審議会でも、地域別最低賃金額決定の審議が行われます。
なお最低賃金には、地域別最低賃金のほかに特定(産業別)最低賃金があります。
「地域別最低賃金」は、パートやアルバイト、外国人労働者を含め、すべての「労働者」に適用されます。
地域別最低賃金は全国すべての都道府県で設定されなければなりません。 地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金は、上限50 万円です。
最低賃金額は時間額で示されます。最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金です。

もう一つの「特定(産業別)最低賃金」は、2007( 平成19) 年の最低賃金法改正(2008年7月施行)により規定されたもので、特定の事業もしくは職業ごとに設定されます。
当該産業の関係労使が、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めた場合に設定されます。 これは特定の産業または職業について、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に、関係労使の申出があったときに最低賃金審議会の審議を経て決定されます。
ちなみに2007(平成19)年度以降、産業別最低賃金の上げ幅が地域別最低賃金より大きくなっています。

この地域別最低賃金、特定最低賃金とも、中央最低賃金審議会において公益委員・労働者側委員・使用者側委員による審議を経て決定されます。 連合は、この中央最低賃金審議会に労働者側代表として委員を送っており、最低賃金でも生活が可能な水準となるよう、毎年の金額引き上げに力を注いでいます。

最低賃金は、あくまでも非正規が対象の目安

「経済の好循環」を実現するには個人消費の活性化が不可欠であり、最低賃金の大幅増額はそれに必要な所得増につながるものです。
地方の中小・零細企業は、厳しい経営環境に置かれている現実もある一方で、大都市部では外食産業などを中心に人手不足が深刻化し、すでに賃金水準が最低賃金を上回っているという実態もあります。
そもそも最低賃金は、賃金の最低額を法的に保障する制度ですが、その水準は多忙期の一時的な応援とか、家計の補助的なアルバイトなど非正規の水準です。

現状における地域別最低賃金というのは、主に生計を営む熟練労働者(世帯主など)を対象としたものではありません。
家計の補助的な水準を示す現行の地域別最低賃金の水準とは別個に、実態にあった「主に生計を営む労働者の最低賃金」の水準が、現在の最低賃金制度では提示されていないのです。
そこで連合は、労働者が最低限の生活を営むのに必要な賃金水準を独自に算出しようと模索し、2013(平成25)年に「連合リビングウェイジ( 月額表示) 」 ( 上表参照) を設定し、毎年改定しています。
このように「主に生計を営む労働者を対象とした地域別最低賃金」の方が、本来の最低賃金の趣旨に即していると言えましょう。

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