私の主張

いつまで続くのか 無責任体制―平時の無責任が一挙に増幅

2021/09/06

 
経済アナリスト・労ペン会員 柏木 勉

菅首相はコロナ感染者の「重症者以外は自宅療養を原則」とする方針を打ち出した。だが、自宅への放置・棄民だと猛反発を受け、直後に入院を「重症化リスクの高い患者以上」に修正した。現状をみれば、8月下旬には全国の自宅療養者は11万8000人に激増(埼玉県は含まれず)、加えて「療養先を調整中」が3万2000人となっている。自宅療養での症状急変、入院不可で死亡するケースが増加し、もはや指定感染症上の2類指定=「入院が原則」は完全に崩壊し、空文句となりはてた。保健所機能はとっくに崩壊。このような状況を招いた政府・自民党の責任は徹底して追及されなくてはならない。

だが国民目線からは、自治体の責任も追及されるべきだろう。なぜなら現状の法体系は政府と自治体の権限および責任が曖昧で、両者の役割と責任が明確でないからだ。これが最大の問題なのだ。同時に民間主導の医療制度も大問題だ。

政府、自治体、医師会の三すくみ

厚労省はコロナ対応として自治体に対して「こうしろ、ああしろ」と諸々の通知や事務連絡を出している。だがそれは何ら法的強制力をもたない。自治体への技術的助言、ご参考、行政指導でしかない。そのようなものだから、厚労省には法的責任がないのだ。元厚労大臣・舛添は次のように述べている。

「・・・しかも、以上のような保険適用方針の説明も、すべて厚労省の「通知」(事務連絡)で行われる。厚労省健康局結核感染症課長の名の通知(事務連絡)行政では、国会のコントロールも効かない。・・・私も厚労大臣を経験したが、課長レベルの通知を一つ一つ点検しているわけではない。トップの大臣すら知らないまま、官僚が国の大きな方針を決めている・・・つまり、このような「通知」は法治国家の根幹にも関わるのであるが、単なる「技術的助言」という位置づけであり、役人の恣意的な運用の隠れ蓑になっている」(JBpress「なぜこの期に及んでもPCR検査は増えないのか」2020年7/25(土) 配信)

次に自治体だが、実際の対策を決定し遂行する主体は自治体だ。保健所の設置、運営主体も自治体だ。しかるに自治体は十分な人的能力、カネをもたない。だから厚労省のご指導を中心に動いている。両者がもたれあっているのだ。そこから責任の押し付け合いが生まれ、ことが迅速にすすまない。この有事においては中途半端な地方分権が元凶になっている。無論、事案によっては知事がスピード感をもって対応するケースもある。しかし全体的には一年半をすぎても当初と同じ議論を繰り返している。何か進んだものといえばワクチン接種だけだ。もっともこれも遅すぎたわけだが。

「野戦病院」の件でも厚労大臣は、早急に自治体と医師会が協力し体制を整えてくれというが、それは要請=お願いだ。自治体は、民間への強制力はないから国が医師会へもっと強い要請をしてくれと云う。医師会は、我々民間は公的な政策に関しては、まず政府なり自治体が具体的な要請を提示しなければ動けないと云う。要は三すくみで互いにリーダーシップを発揮してくれと言いあっている。有事の際の法的指揮命令系統の一本化、司令塔の法的明確化が不可欠だ。そのためには法改正が必要になる。だが直近ではもっと緊急の細かな問題に関する法改正が必要だ。

臨時国会を早急に開け

ところが、政府・自民党は臨時国会召集を昨年も今年も拒否している。国会を開けば、コロナ対応の諸々の無策を攻撃され、国民にそれがはっきりと明らかになるからだ。来る総選挙にきわめて不利になる。総裁選で国民の目をそらす思惑もある。開かない弁明として「コロナ危機で顕在化した法制度の変更は時間がかかる。成案を得られない」と言っている。だが、これは明らかに逃げである。なぜなら、成案を得られなくても活発な論議で「何が問題であり、解決の方向はどの様なものか」が国民に見えてくるからだ。それに議員立法の提出も大いに行えばいい。個別案件に関わる議員立法は多数出るだろう。当面できるものから法案化すればいいのだ。にもかかわらず国会閉会で妨害する。まさに「国民の命よりも党利党略優先」そのものである。

医療ひっ迫緩和に向けイベルメクチンの使用拡大を

ところで、自宅療養が激増してしまったからには、遺憾ながらそれを大前提として今後の対応を強化するしかない。自宅療養激増につき、野党は政府・与党の責任を厳しく追及し国民に対し謝罪させるべきである。そのうえでどうするか?小生は自宅療養での改善効果が見込まれる「イベルメクチン」の使用拡大(緊急使用の承認)を急ぐべきと考える。

イベルメクチンはノーベル生理学・医学賞受賞者・大村智博士が発見した、抗寄生虫病薬だ。コロナ感染者にも効果があると海外でも評価され、すでに日本でも相当数の医者が実際に使用し効果を認めている。何よりも飲み薬であるため、開業医の動員による外来を含め自宅療養が簡単になる。経過観察の体制整備により軽症段階の治療で重症化を防ぐ。結果、医療のひっ迫の緩和・防止に大きく寄与する。軽症段階での改善、治癒が重要なのだ。だが現状は適応外使用でしかない。調達量は少なく使用は広がらず、このままでは野戦病院での使用にも期待がもてず、家庭内感染(自宅療養やむなしになる)の急増にも対処できない。だがイベルメクチン使用拡大に向け立憲民主党が6月に法案を提出している(日本版EUA整備法案)、また、東京都医師会の尾﨑会長も緊急使用を提言しているし、多数の現場の医師からも使用拡大を要求する声があがっている。危機的状況から脱するため役立つものを総動員すべきだ。

その柱の一つがイベルメクチンだ。

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