ヒヤリング

ヒアリング「同一労働同一賃金」に関する改正法のポイント

2019/11/11

 
厚生労働省古舘哲生課長

10月11日「同一労働同一賃金」 に関する法改正のポイントについて厚生労働省の古舘哲生 雇用環境・ 均等局有期・短時間労働課長から話を聞いた。加藤大吾職業安定局需給調整事業課課長補佐が同席。

非正規雇用労働者(パートタイ ム労働者、有期雇用労働者、派遣 労働者)は緩やかに増加し、平成 30年には2120万人、その割合は 役員を除く雇用者全体の37.9%を 占めた。

非正規雇用労働者は正社員に比べ賃金が低く、教育訓練にも恵ま れていない。雇用形態に関わらない公正な待遇を確保するため、働き方改革の主要なテーマの一つに 取り上げられた。

「同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇格差をなくし、どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられるようにし、多様で柔軟な働き方を選択できるようにする」という趣旨の下、パート タイム労働法、労働契約法、労働者派遣法が改正された。

改正のポイントは以下の3点

  1. 不合理な待遇差の禁止
     同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることの禁止。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示。
  2. 労働者に対する待遇に関する 説明義務の強化
     非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになる。事業主は、 非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければならない。
  3. 裁判外紛争解決手続(行政A DR)の整備
     都道府県労働局において、無料 ・非公開の紛争解決手続きを行う「均衡待遇」や「待遇差の内容・ 理由」に関する説明についても、 行政ADRの対象となる。

施行は2020年4月1日。中小企業はその1年後から。着実に実施され、実りある成果を期待したいものだ。

(佐藤和夫)

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